4月26日の相場 ゴールド 12,888円(+98 円) プラチナ 5,163円(+94円)【円/g 税込表示】

喜平ブレスレットを代々受け継いでいくために

喜平ブレスレットを代々受け継いでいくために

当サイトで取り扱っている喜平ブレスレットやネックレスは、流通価格と比較して格安の品ではありますが、稀少価値が高い金やプラチナとして、代々受け継いでいただけるものでもあります。
こちらでは貴金属を受け継いでいただく際に知っておくと役に立つ豆知識をご紹介します。

法律上の取扱

相続によって受け継がれる財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
例えば、プラスの財産は預貯金や不動産、自動車や特許・著作権などの知的財産、損害賠償請求権などが挙げられます。マイナスの財産は借金やローン、立替金といったものです。K18・PT850の喜平ブレスレットといった金やプラチナ、宝石などの貴金属類もプラスの財産(積極的財産)として、相続や相続税の計算基礎の対象となるのが原則です。

相続の際には

財産を相続する際に大きく問題になるのは、どのように財産を分割するかと相続税の支払いの2点が大きいのではないでしょうか。
相続税の支払いに関しては、喜平ブレスレットなどのアクセサリー類は、家財道具一式としてまとめて計算することになるので、税理士などにご相談いただいた上で相応の金額で計上・申告していれば問題ないと思われます。
分割の方法に関しては遺産分割協議をする段階で、手間取らないようにできるかどうかがポイントです。

事前の話し合いが必要

家財道具一式を分割して相続する場合、価額の評価方法は相続を開始した時点での時価で判断することになります。例えば、ホワイトゴールドの喜平ブレスレットを激安で購入しても、その時点で金の価値が高くなっている可能性もあるため、単純にご購入金額だけで判断することができない場合もあります。
その場合、1度売却していただいてその金額を分割するか、その時点での評価額相応のものを別に用意するといった方法があります。

金やプラチナは、単なるアクセサリーとしてではなく、資産の一部としてご購入いただくことも少なくありません。
喜平ブレスレットやネックレスをご購入いただいた後は、資産として事前に話し合いをしておくと安心です。

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